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電波法 第六十八条 (安全通信)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(安全通信)

第六十八条

海岸局等は、速やかに、かつ、確実に安全通信を取り扱わなければならない。

2海岸局等は、安全信号又は第五十二条第三号の総務省令で定める方法により行われる無線通信を受信したときは、その通信が自局に関係のないことを確認するまでその安全通信を受信しなければならない。

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