(聴守義務) 第七十条の四 航空局、航空地球局、航空機局及び航空機地球局(第七十条の六第二項において「航空局等」という。)は、その運用義務時間中は、総務省令で定める周波数で聴守しなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。 e-Gov法令検索で第七十条の四を開く ↗