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電波法 第七十条の五 (航空機局の通信連絡)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(航空機局の通信連絡)

第七十条の五

航空機局は、その航空機の航行中は、総務省令で定める方法により、総務省令で定める航空局と連絡しなければならない。

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