条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
電波法
› 第七十条の五
電波法 第七十条の五 (航空機局の通信連絡)
昭和二十五年法律第百三十一号
法律
(航空機局の通信連絡)
第七十条の五
航空機局は、その航空機の航行中は、総務省令で定める方法により、総務省令で定める航空局と連絡しなければならない。
e-Gov法令検索で第七十条の五を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電波法第七十条の五(航空機局の通信連絡)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第99条の11
← 第七十条の四(聴守義務)
電波法 目次
第七十条の五の二(無線設備等保守規程の認定等) →