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電波法 第七十条の三 (運用義務時間)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(運用義務時間)

第七十条の三

義務航空機局及び航空機地球局は、総務省令で定める時間運用しなければならない。

2航空局及び航空地球局(陸上に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により航空機地球局と無線通信を行うものをいう。次条において同じ。)は、常時運用しなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

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