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電波法 第百七条

昭和二十五年法律第百三十一号法律

第百七条

無線設備又は第百条第一項第一号の通信設備によつて日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する通信を発した者は、五年以下の拘禁刑に処する。

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