第百七条 無線設備又は第百条第一項第一号の通信設備によつて日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する通信を発した者は、五年以下の拘禁刑に処する。 e-Gov法令検索で第百七条を開く ↗