条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
刑法
› 第百四十四条
刑法 第百四十四条 (浄水毒物等混入)
明治四十年法律第四十五号
法律
(浄水毒物等混入)
第百四十四条
人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
e-Gov法令検索で第百四十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑法第百四十四条(浄水毒物等混入)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第145条
銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第15条
成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法 第2条
海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令 第4条
← 第百四十三条(水道汚染)
刑法 目次
第百四十五条(浄水汚染等致死傷) →