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刑法 第百四十五条 (浄水汚染等致死傷)

明治四十年法律第四十五号法律
(浄水汚染等致死傷)

第百四十五条

前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

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