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刑法 第百四十五条 (浄水汚染等致死傷)
明治四十年法律第四十五号
法律
(浄水汚染等致死傷)
第百四十五条
前三条
の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
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この条文が参照している条文
第144条
この条文が引用された裁判例
退去強制令書発付処分取消等請求事件等
大阪地方裁判所 令和5年3月15日 令和2(行ウ)134
難民不認定処分取消等請求事件
名古屋地方裁判所 平成16年4月15日 平成14(行ウ)49
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