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航空法 第五十三条 (禁止行為)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(禁止行為)

第五十三条

何人も、滑走路、誘導路その他国土交通省令で定める空港等の重要な設備又は航空保安施設を損傷し、その他これらの機能を損なうおそれのある行為をしてはならない。

2何人も、空港等内で、航空機に向かつて物を投げ、その他航空の危険を生じさせるおそれのある行為で国土交通省令で定めるものを行つてはならない。

3何人も、みだりに着陸帯、誘導路、エプロン又は格納庫に立ち入つてはならない。

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