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航空法施行規則 第九十二条の六 (禁止行為)
昭和二十七年運輸省令第五十六号
府省令
(禁止行為)
第九十二条の六
法
第五十三条第一項
の空港等の重要な設備は、着陸帯、誘導路、エプロン、格納庫、飛行場標識施設及び給油施設とする。
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航空法 第53条
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