条文くん法令検索 AIに質問する

航空法施行規則 第九十二条の六 (禁止行為)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(禁止行為)

第九十二条の六

第五十三条第一項の空港等の重要な設備は、着陸帯、誘導路、エプロン、格納庫、飛行場標識施設及び給油施設とする。

e-Gov法令検索で第九十二条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法施行規則第九十二条の六(禁止行為)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十二条の五(物件制限の特例) 航空法施行規則 目次 第九十三条 →