(物件制限の特例)
第九十二条の五
法第四十九条第一項ただし書(法第五十五条の二第三項及び法第五十六条の三第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める物件は、次に掲げるものとする。
- 一仮設物
- 二建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三十三条の規定により設けなければならない避雷設備
- 三地形又は既存物件との関係から航空機の飛行の安全を特に害しない物件
法第四十九条第一項ただし書(法第五十五条の二第三項及び法第五十六条の三第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める物件は、次に掲げるものとする。