条文くん法令検索 AIに質問する

航空法施行規則 第九十二条の五 (物件制限の特例)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(物件制限の特例)

第九十二条の五

第四十九条第一項ただし書(法第五十五条の二第三項及び法第五十六条の三第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める物件は、次に掲げるものとする。

  1. 仮設物
  2. 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三十三条の規定により設けなければならない避雷設備
  3. 地形又は既存物件との関係から航空機の飛行の安全を特に害しない物件

e-Gov法令検索で第九十二条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法施行規則第九十二条の五(物件制限の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十二条の四(空港機能管理規程の内容) 航空法施行規則 目次 第九十二条の六(禁止行為) →