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建築基準法 第三十三条 (避雷設備)

昭和二十五年法律第二百一号法律
(避雷設備)

第三十三条

高さ二十メートルをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。

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