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建築基準法施行令 第百二十九条の十四 (設置)
昭和二十五年政令第三百三十八号
政令
(設置)
第百二十九条の十四
法
第三十三条
の規定による避雷設備は、建築物の高さ二十メートルをこえる部分を雷撃から保護するように設けなければならない。
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第33条
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