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建築基準法 第三十四条 (昇降機)

昭和二十五年法律第二百一号法律
(昇降機)

第三十四条

建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。

2高さ三十一メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。

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