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地方税法施行令 第五十六条の四十三 (法第七百一条の三十四第四項の防火対象物等)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七百一条の三十四第四項の防火対象物等)

第五十六条の四十三

第七百一条の三十四第四項に規定する防火対象物で多数の者が出入するものとして政令で定めるものは、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物とする。

2第七百一条の三十四第四項に規定する政令で定める消防用設備等は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十七条第一項に規定する消防用設備等(これに附置される非常電源を含む。)で、同条の技術上の基準に適合するもの又は同法第十七条の二の五第一項若しくは第十七条の三第一項の規定の適用があるものとする。

3第七百一条の三十四第四項に規定する政令で定める防災に関する施設又は設備は、次に掲げる施設又は設備(第一号から第四号までに掲げる施設又は設備にあつては、建築基準法若しくはこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合するもの又は同法第三条第二項同法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある建築物若しくは建築物の部分に設置されているもの(同法第八十七条第三項の規定の適用があるものを除く。)に限る。)とする。

  1. 建築基準法第三十五条に規定する施設又は設備のうち次に掲げるもの
    1. 階段(建築基準法施行令第百二十三条の規定による避難階段又は特別避難階段(ロにおいて「避難階段等」という。)に限る。)、排煙設備(これに附置される予備電源を含む。)並びに非常用の照明装置(これに附置される予備電源を含む。)及び進入口(バルコニーを含む。)
    2. 廊下、階段(避難階(直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。以下このロ及び次号ロにおいて同じ。)又は地上へ通ずる直通階段(避難階段等を除くものとし、傾斜路を含む。)に限る。)及び避難階における屋外への出入口
  2. 建築基準法施行令第二十条の二第二号に規定する中央管理室(次に掲げる設備又は装置を設置しているものに限るものとし、ハに掲げる設備に係る部分を除く。)
    1. 排煙設備の制御及び作動の状態の監視に係る設備
    2. 建築基準法第三十四条第二項に規定する建築物に設置されるものにあつては、建築基準法施行令第百二十九条の十三の三第二項に規定する非常用エレベーター(以下このロ及び第四号において「非常用エレベーター」という。)の籠を呼び戻す装置(各階の乗降ロビー及び非常用エレベーターの籠内に設けられた通常の制御装置の機能を停止させ、籠を避難階又はその直上階若しくは直下階に呼び戻す装置をいう。)の作動に係る設備及び非常用エレベーターの籠内と連絡する電話装置
    3. 消防法施行令第二十三条第一項の規定の適用がある防火対象物に設置されるものにあつては、同令第七条第三項第三号に規定する消防機関へ通報する火災報知設備
  3. 建築基準法施行令第百十二条第十一項に規定する竪穴部分のうち、吹抜きとなつている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペースの部分その他これらに類する部分で、同項から同条第十三項までの規定により区画されているもの(第一号イ及びロ並びに次号に掲げる施設又は設備に係るものを除く。)
  4. 非常用エレベーター(これに附置される予備電源を含む。)
  5. 前項に規定するもの及び前各号に掲げるもののほか、次に掲げる施設又は設備
    1. 指定都市等の条例の規定に基づき設置する避難通路(ロにおいて「避難通路」という。)で、スプリンクラー設備(消防法施行令第十二条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されたものに限る。)の有効範囲内に設置するもの
    2. 避難通路(イに該当するものを除く。)その他防災に関する施設又は設備で総務省令で定めるもの

4第七百一条の三十四第四項に規定する政令で定める部分は、前項第一号イ、第四号及び第五号イに掲げる施設又は設備にあつては、その全部とし、同項第一号ロ、第二号、第三号及び第五号ロに掲げる施設又は設備にあつては、当該施設又は設備のうち、当該施設又は設備に係る事業所床面積の二分の一の面積に対応する部分とする。

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