条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行規則 第二十四条の九 (政令第五十六条の四十三第三項第五号の防災に関する施設又は設備)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(政令第五十六条の四十三第三項第五号の防災に関する施設又は設備)

第二十四条の九

政令第五十六条の四十三第三項第五号に規定する総務省令で定める防災に関する施設又は設備は、次に掲げる施設又は設備とする。

  1. 指定都市等の条例の規定に基づき設置する喫煙所
  2. 前号に掲げるもののほか、指定都市等の条例又は消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十二条第一項に規定する消防長若しくは同法第十三条第一項に規定する消防署長若しくは建築基準法第二条第三十五号に規定する特定行政庁の命令に基づき設置する施設又は設備で、火災又は地震等の災害による被害を予防し、又は軽減するために有効に管理されていると指定都市等の長が認めるもの

e-Gov法令検索で第二十四条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行規則第二十四条の九(政令第五十六条の四十三第三項第五号の防災に関する施設又は設備)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二十四条の八(政令第五十六条の四十二第三号の特定路外駐車場) 地方税法施行規則 目次 第二十四条の十(政令第五十六条の四十六の労働者の詰所) →