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消防組織法 第十三条 (消防署長)
昭和二十二年法律第二百二十六号
法律
(消防署長)
第十三条
消防署の長は、消防署長とする。
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消防署長は、消防長の指揮監督を受け、消防署の事務を統括し、所属の消防職員を指揮監督する。
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この条文を参照している条文
地方税法施行規則 第24条の9
この条文が引用された裁判例
行政文書不開示決定取消請求事件
名古屋地方裁判所 平成16年7月15日 平成15(行ウ)57
事業所税更正等決定取消請求
京都地方裁判所 平成14年9月27日 平成13(行ウ)23
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