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消防組織法 第十三条 (消防署長)

昭和二十二年法律第二百二十六号法律
(消防署長)

第十三条

消防署の長は、消防署長とする。

2消防署長は、消防長の指揮監督を受け、消防署の事務を統括し、所属の消防職員を指揮監督する。

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