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消防組織法 第十二条 (消防長)
昭和二十二年法律第二百二十六号
法律
(消防長)
第十二条
消防本部の長は、消防長とする。
2
消防長は、消防本部の事務を統括し、消防職員を指揮監督する。
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この条文を参照している条文
地方税法施行規則 第24条の9
この条文が引用された裁判例
損害賠償代位請求事件
奈良地方裁判所 平成14年10月23日 平成13(行ウ)16
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