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消防組織法 第十一条 (消防職員)

昭和二十二年法律第二百二十六号法律
(消防職員)

第十一条

消防本部及び消防署に消防職員を置く。

2消防職員の定員は、条例で定める。ただし、臨時又は非常勤の職については、この限りでない。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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