消防本部及び消防署に消防職員を置く。
2消防職員の定員は、条例で定める。ただし、臨時又は非常勤の職については、この限りでない。
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この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。