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消防組織法 第十条 (消防本部及び消防署)

昭和二十二年法律第二百二十六号法律
(消防本部及び消防署)

第十条

消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域は、条例で定める。

2消防本部の組織は市町村の規則で定め、消防署の組織は市町村長の承認を得て消防長が定める。

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