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消防組織法 第九条 (消防機関)

昭和二十二年法律第二百二十六号法律
(消防機関)

第九条

市町村は、その消防事務を処理するため、次に掲げる機関の全部又は一部を設けなければならない。

  1. 消防本部
  2. 消防署
  3. 消防団

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