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消防組織法 第九条 (消防機関)
昭和二十二年法律第二百二十六号
法律
(消防機関)
第九条
市町村は、その消防事務を処理するため、次に掲げる機関の全部又は一部を設けなければならない。
一
消防本部
二
消防署
三
消防団
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この条文を参照している条文
第44条
水防法 第2条
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第42条の9
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第10条の2
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第102条
消費者安全法 第4条
この条文が引用された裁判例
現住建造物等放火被告事件
大阪高等裁判所 昭和55年3月25日 昭和52(う)1050
分限免職処分取消請求事件
福岡地方裁判所 令和4年7月29日 平成29(行ウ)44
損害賠償請求事件
さいたま地方裁判所 平成22年5月28日 平成19(ワ)3086
損害賠償代位請求事件
奈良地方裁判所 平成14年10月23日 平成13(行ウ)16
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