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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第四十二条の九 (消防機関等との関係)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(消防機関等との関係)

第四十二条の九

消防機関(消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第九条各号に掲げる機関をいう。以下同じ。)の長は、次の各号に掲げる場合は、第四十二条の五又は第四十二条の六の権限を行うことができる。

  1. 第四十二条の五又は第四十二条の六に規定する場合において、当該危険物の排出又は海上火災がふ頭に係留された船舶又は陸地にある施設(海域にある施設で固定施設により当該施設と陸地との間を人が往来できるものを含む。)に係るものであるとき(消防機関の長又はその委任を受けてその権限を行う消防吏員若しくは消防団員が現場にいないとき、及び消防機関の長が海上保安庁長官又は管区海上保安本部長等(第五十三条第一項の規定により海上保安庁長官の権限に属する事項を行うことができる管区海上保安本部長及び同条第二項の規定により管区海上保安本部長の権限に属する事項を行うことができる管区海上保安本部の事務所の長をいう。以下同じ。)に対しその権限を行うことを要請したときを除く。)。
  2. 第四十二条の五又は第四十二条の六に規定する場合において、当該危険物の排出又は海上火災が前号の船舶及び施設以外の船舶又は施設に係るものである場合にあつては、海上保安庁長官若しくは管区海上保安本部長等若しくはその委任を受けてその権限を行う海上保安官が現場にいないとき、又は海上保安庁長官若しくは管区海上保安本部長等からその権限を行うことを要請されたとき。

2前項各号に掲げる場合においては、海上保安庁長官は、第四十二条の五又は第四十二条の六の規定にかかわらず、その権限を行うことができない。

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