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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第五十三条 (権限の委任)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(権限の委任)

第五十三条

この法律の規定により国土交通大臣又は海上保安庁長官の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)又は管区海上保安本部長に行わせることができる。

2地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長又は管区海上保安本部長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定によりその権限に属させられた事項の一部を地方整備局の事務所の長、開発建設部の長、運輸支局長、地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長又は管区海上保安本部の事務所の長に行わせることができる。

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