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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第五十四条 (経過措置)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(経過措置)

第五十四条

この法律の規定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置及び経過措置に関する罰則を含む。)を定めることができる。

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