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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第四十二条の十

昭和四十五年法律第百三十六号法律

第四十二条の十

海上保安庁長官又は管区海上保安本部長等及び消防機関の長は、第四十二条の二第一項に規定する事態若しくは海上火災が発生したことを知つたとき、又は第四十二条の五若しくは第四十二条の六の権限を行つたときは、相互に密接な連絡をとるとともに、海上火災の発生及び拡大の防止のための措置の実施について協力しなければならない。

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