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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第四十二条の六 (海上火災が発生した船舶の処分等)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(海上火災が発生した船舶の処分等)

第四十二条の六

海上保安庁長官は、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のため必要がある場合は、海上火災が発生し、又はまさに発生しようとしている船舶、海洋危険物管理施設その他の財産を、延焼の防止のためやむを得ないと認められる場合は、海域にある延焼のおそれのある船舶、海洋危険物管理施設その他の財産を使用し、移動し、若しくは処分し、又はその使用を制限することができる。

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