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水防法 第二条 (定義)

昭和二十四年法律第百九十三号法律
(定義)

第二条

この法律において「雨水出水」とは、一時的に大量の降雨が生じた場合において下水道その他の排水施設に当該雨水を排除できないこと又は下水道その他の排水施設から河川その他の公共の水域若しくは海域に当該雨水を排除できないことによる出水をいう。

2この法律において「水防管理団体」とは、次条の規定により水防の責任を有する市町村(特別区を含む。以下同じ。)又は水防に関する事務を共同に処理する市町村の組合(以下「水防事務組合」という。)若しくは水害予防組合をいう。

3この法律において「水防管理者」とは、水防管理団体である市町村の長又は水防事務組合の管理者若しくは長若しくは水害予防組合の管理者をいう。

4この法律において「消防機関」とは、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第九条に規定する消防の機関をいう。

5この法律において「消防機関の長」とは、消防本部を置く市町村にあつては消防長を、消防本部を置かない市町村にあつては消防団の長をいう。

6この法律において「水防計画」とは、水防上必要な監視、警戒、通信、連絡、輸送及びダム又は水門若しくは閘門の操作、水防のための水防団、消防機関及び水防協力団体(第三十六条第一項の規定により指定された水防協力団体をいう。以下第四章までにおいて同じ。)の活動、一の水防管理団体と他の水防管理団体との間における協力及び応援、水防のための活動に必要な河川管理者(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第七条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)規定する河川管理者をいう。第七条第三項において同じ。)及び同法第九条第二項又は第五項の規定により都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長が河川法第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川(同法第四条第一項に規定する一級河川をいう。以下同じ。)の管理の一部を行う場合における当該都道府県知事又は当該指定都市の長並びに下水道管理者(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四条第一項に規定する公共下水道管理者、同法第二十五条の二十三第一項に規定する流域下水道管理者及び同法第二十七条第一項に規定する都市下水路管理者をいう。第七条第四項において同じ。)の協力並びに水防に必要な器具、資材及び設備の整備及び運用に関する計画をいう。

7この法律において「量水標等」とは、量水標、験潮儀その他の水位観測施設をいう。

8この法律において「水防警報」とは、洪水、津波又は高潮によつて災害が発生するおそれがあるとき、水防を行う必要がある旨を警告して行う発表をいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(水防法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の水防法(以下「旧法」という。)第十条第二項の規定により国土交通大臣が指定している河川以外の河川のうち河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九条第二項に規定する指定区間外の一級河川(同法第四条第一項に規定する一級河川をいう。以下この条において同じ。)で旧法第十条の六第一項の規定により国土交通大臣が指定しているもの又は旧法第十条の二第一項の規定により都道府県知事が指定している河川以外の河川のうち河川法第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川若しくは同法第五条第一項に規定する二級河川で旧法第十条の六第一項の規定により都道府県知事が指定しているもの(専ら高潮による災害について水防を行うべきものとして都道府県知事が指定するものを除く。)については、それぞれ、第一条の規定による改正後の水防法(以下「新法」という。)第十三条第一項の規定により国土交通大臣が指定した河川又は同条第二項の規定により都道府県知事が指定した河川とみなす。

(水防法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の水防法第三十六条第一項の規定により指定されている水防協力団体は、第一条の規定による改正後の水防法(附則第六条において「新水防法」という。)第三十六条第一項の規定により指定された水防協力団体とみなす。

(水防法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の水防法(以下この条において「新水防法」という。)第十四条第一項の規定により洪水浸水想定区域の指定がされるまでの間は、この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の水防法第十四条第一項の規定により指定されている浸水想定区域は、新水防法第十四条第一項の規定により指定された洪水浸水想定区域とみなす。

2前項の規定により洪水浸水想定区域とみなされた浸水想定区域に対する新水防法第十五条から第十五条の四までの規定の適用については、新水防法第十五条第一項中「第十四条第一項の規定による洪水浸水想定区域の指定、第十四条の二第一項の規定による雨水出水浸水想定区域の指定又は前条第一項の規定による高潮浸水想定区域の指定があつたときは」とあるのは「水防法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十二号。以下この項において「改正法」という。)の施行後速やかに」と、「同法」とあるのは「災害対策基本法」と、「当該洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域」とあるのは「改正法の施行の際現に改正法第一条の規定による改正前の水防法第十四条第一項の規定により指定されている浸水想定区域(以下この条において単に「浸水想定区域」という。)」と、同項第一号中「、第十三条の二若しくは第十三条の三の規定」とあるのは「の規定」と、「、都道府県知事若しくは市町村長」とあるのは「若しくは都道府県知事」と、同項第三号中「洪水、雨水出水又は高潮」とあるのは「洪水」と、同項第四号中「浸水想定区域(洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域をいう。第三項において同じ。)」とあるのは「浸水想定区域」と、同号イ中「洪水時、雨水出水時又は高潮時(以下「洪水時等」という。)」とあるのは「洪水時」と、「洪水時等の」とあるのは「洪水時の」と、同号ロ及びハ並びに同項第五号並びに新水防法第十五条の二第一項、第二項、第五項、第六項、第八項及び第九項、第十五条の三第一項並びに第十五条の四第一項中「洪水時等」とあるのは「洪水時」とする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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