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特定都市河川浸水被害対策法 第二条 (定義)

平成十五年法律第七十七号法律
(定義)

第二条

この法律において「特定都市河川」とは、都市部を流れる河川(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川をいう。以下同じ。)であって、その流域において著しい浸水被害が発生し、又はそのおそれがあるにもかかわらず、河道又は洪水調節ダムの整備による浸水被害の防止が市街化の進展又は当該河川が接続する河川の状況若しくは当該都市部を流れる河川の周辺の地形その他の自然的条件の特殊性により困難なもののうち、国土交通大臣又は都道府県知事が次条の規定により区間を限って指定するものをいう。

2この法律において「特定都市河川流域」とは、当該特定都市河川の流域(当該特定都市河川に係る区間が河口を含まない場合にあってはその区間の最も下流の地点から河口までの区間に係る流域を除き、当該特定都市河川の流域内において河川に雨水を放流する下水道(以下「特定都市下水道」という。)がある場合にあってはその排水区域(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第七号に規定する排水区域をいう。以下同じ。)を含む。)として国土交通大臣又は都道府県知事が次条の規定により指定するものをいう。

3この法律において「浸水被害」とは、特定都市河川流域において、洪水又は雨水出水(水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二条第一項に規定する雨水出水をいう。以下同じ。)による浸水(以下「都市浸水」という。)により、国民の生命、身体又は財産に被害を生ずることをいう。

4この法律において「河川管理者」とは、河川法第七条に規定する河川管理者(同法第九条第二項又は第五項の規定により都道府県知事又は指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の長が河川法第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川(同法第四条第一項に規定する一級河川をいう。以下同じ。)の管理の一部を行う場合にあっては、当該都道府県知事又は当該指定都市の長)をいう。

5この法律において「下水道管理者」とは、公共下水道管理者(下水道法第四条第一項に規定する公共下水道管理者をいう。以下同じ。)、同法第二十五条の二十三第一項に規定する流域下水道管理者及び同法第二十七条第一項に規定する都市下水路管理者をいう。

6この法律において「雨水貯留浸透施設」とは、雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を有する施設であって、浸水被害の防止を目的とするものをいう。

7この法律において「防災調整池」とは、雨水貯留浸透施設のうち、雨水を一時的に貯留する機能を有する施設であって、河川管理者及び下水道管理者以外の者が設置するもの(第三十条の許可を受けて行う第三十一条第一項第三号に規定する対策工事により設置されるものを除く。)をいう。

8この法律において「保全調整池」とは、防災調整池のうち、第四十四条第一項の規定により指定されるものをいう。

9この法律において「宅地等」とは、宅地、池沼、水路、ため池、道路その他雨水が浸透しにくい土地として政令で定めるものをいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(特定都市河川浸水被害対策法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の特定都市河川浸水被害対策法(次項において「旧特定都市河川法」という。)第三十二条第一項の規定により指定されている都市洪水想定区域については、当該指定に係る特定都市河川について第三条の規定による改正後の水防法(次項において「新水防法」という。)第十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)又は第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により洪水浸水想定区域の指定がされるまでの間は、なお従前の例による。

2この法律の施行の際現に旧特定都市河川法第三十二条第二項の規定により指定されている都市浸水想定区域については、当該指定に係る特定都市河川流域について新水防法第十四条の二第一項(第三号に係る部分に限る。)又は第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定により雨水出水浸水想定区域の指定がされるまでの間は、なお従前の例による。

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