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景観法施行令 第二条 (特定公共施設)

平成十六年政令第三百九十八号政令
(特定公共施設)

第二条

第八条第二項第四号ロの政令で定める公共施設は、次に掲げるものとする。

  1. 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業に係る土地改良施設
  2. 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による下水道
  3. 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)による保安施設事業に係る施設
  4. 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)による市民緑地契約に係る市民緑地
  5. 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)による雨水貯留浸透施設(国若しくは地方公共団体又は同法第二条第四項に規定する河川管理者が設置し、又は管理するものに限る。)
  6. 砂防法(明治三十年法律第二十九号)による砂防設備
  7. 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)による地すべり防止施設及びぼた山崩壊防止施設(国又は地方公共団体が設置し、又は管理するものに限る。)
  8. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)による急傾斜地崩壊防止施設(地方公共団体が設置するものに限る。)
  9. 皇居外苑、京都御苑及び新宿御苑

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(形態意匠に係る義務を定めている他の法令の規定に関する経過措置)
附則

法第十七条第三項の政令で定める他の法令の規定は、平成十七年三月三十一日までの間、第十一条に規定する規定のほか、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第三十条(同法第四条に係る部分に限る。)及びこれに基づく命令の規定で建築物若しくは工作物又はこれらの部分の形態意匠に係るものとする。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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