(申請の手続)
第三十一条
前条の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事等に提出しなければならない。
- 一雨水浸透阻害行為をする土地の区域(以下「行為区域」という。)の位置、区域及び規模
- 二雨水浸透阻害行為に関する工事の計画
- 三雨水貯留浸透施設の設置に関する工事その他の行為区域からの雨水浸透阻害行為による流出雨水量の増加を抑制するため自ら施行しようとする工事(以下「対策工事」という。)の計画
- 四その他国土交通省令で定める事項
2前項の申請書には、国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。