条文くん法令検索 AIに質問する

特定都市河川浸水被害対策法 第三十七条 (変更の許可等)

平成十五年法律第七十七号法律
(変更の許可等)

第三十七条

第三十条の許可(この項の規定による許可を含む。以下同じ。)を受けた者は、第三十一条第一項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

2前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を都道府県知事等に提出しなければならない。

3第三十条の許可を受けた者は、第一項ただし書に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。

4第三十二条及び前三条の規定は、第一項の許可について準用する。

5第一項の許可を受けた場合又は第三項の規定による届出をした場合における次条の規定の適用については、当該許可又は当該届出に係る変更後の内容を第三十条の許可の内容とみなす。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定都市河川浸水被害対策法第三十七条(変更の許可等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十六条(許可又は不許可の通知) 特定都市河川浸水被害対策法 目次 第三十八条(工事完了の検査等) →