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特定都市河川浸水被害対策法施行令 第九条 (対策工事の計画についての技術的基準)

平成十六年政令第百六十八号政令
(対策工事の計画についての技術的基準)

第九条

第三十二条(法第三十七条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める技術的基準は、その対策工事の計画が、当該行為区域で基準降雨(第六条ただし書の規定により条例が定められた場合において、国土交通省令で定めるところにより、当該条例で基準降雨の強度を超えない降雨を定めたとき、又は次条第一号の規定により基準降雨の強度を超える降雨を定めた場合にあっては、当該降雨)の強度の降雨が生じた場合においても、国土交通省令で定めるところにより、流出雨水量の最大値が当該雨水浸透阻害行為によって増加することのないように定められたものであることとする。

2前項の基準降雨は、特定都市河川流域の区域の全部又は一部をその区域に含む都道府県の長が、国土交通省令で定めるところにより、当該都道府県の区域内の特定都市河川流域において十年につき一回の割合で発生するものと予想される降雨として定め、あらかじめ公示しなければならない。

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