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特定都市河川浸水被害対策法 第三十二条 (許可の基準)

平成十五年法律第七十七号法律
(許可の基準)

第三十二条

都道府県知事等は、第三十条の許可の申請があったときは、その対策工事の計画が、当該行為区域における雨水浸透阻害行為による流出雨水量の増加を抑制するために必要な措置を政令で定める技術的基準(次条の条例が定められているときは、当該条例で定める技術的基準を含む。第三十八条第二項及び第三項、第三十九条第一項並びに第四十一条第一項第四号において同じ。)に従い講じたものであり、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、その許可をしなければならない。

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