条文くん法令検索 AIに質問する

特定都市河川浸水被害対策法 第三十三条 (条例による技術的基準の強化)

平成十五年法律第七十七号法律
(条例による技術的基準の強化)

第三十三条

行為区域に係る地方公共団体は、その地方の浸水被害の発生の状況又は自然的条件の特殊性を勘案し、前条の政令で定める技術的基準のみによっては特定都市河川流域における浸水被害の防止を図ることが困難であると認められる場合においては、政令で定める基準に従い、条例で、当該技術的基準を強化することができる。

2市町村(指定都市等を除く。)は、前項の規定により条例を定めるときは、あらかじめ、都道府県知事と協議し、その同意を得なければならない。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定都市河川浸水被害対策法第三十三条(条例による技術的基準の強化)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十二条(許可の基準) 特定都市河川浸水被害対策法 目次 第三十四条(許可の条件) →