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特定都市河川浸水被害対策法 第三十四条 (許可の条件)

平成十五年法律第七十七号法律
(許可の条件)

第三十四条

都道府県知事等は、第三十条の許可に、行為区域における雨水浸透阻害行為による流出雨水量の増加を抑制するために必要な条件を付することができる。この場合において、その条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであってはならない。

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