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特定都市河川浸水被害対策法 第三十五条 (許可の特例)

平成十五年法律第七十七号法律
(許可の特例)

第三十五条

国又は地方公共団体が行う雨水浸透阻害行為については、国又は地方公共団体と当該雨水浸透阻害行為について第三十条の許可を行う都道府県知事等との協議が成立することをもって当該許可を受けたものとみなす。

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