(許可の特例) 第三十五条 国又は地方公共団体が行う雨水浸透阻害行為については、国又は地方公共団体と当該雨水浸透阻害行為について第三十条の許可を行う都道府県知事等との協議が成立することをもって当該許可を受けたものとみなす。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗