(許可又は不許可の通知) 第三十六条 都道府県知事等は、第三十条の許可の申請があったときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。2前項の処分をするには、文書をもって同項の申請をした者に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗