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特定都市河川浸水被害対策法 第三十六条 (許可又は不許可の通知)

平成十五年法律第七十七号法律
(許可又は不許可の通知)

第三十六条

都道府県知事等は、第三十条の許可の申請があったときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。

2前項の処分をするには、文書をもって同項の申請をした者に通知しなければならない。

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