(雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為の許可の申請)
第二十九条
法第三十九条第一項の許可を受けようとする者(同条第四項において準用する法第三十五条の協議をしようとする者を含む。)は、別記様式第六の雨水貯留浸透施設機能阻害行為許可申請書(法第三十九条第四項において準用する法第三十五条の協議をしようとする者にあっては、雨水貯留浸透施設機能阻害行為協議書)を都道府県知事等に提出しなければならない。
2法第三十九条第一項各号に掲げる行為の設計又は施行方法は、計画図により定めなければならない。
3前項の計画図は、次の表の定めるところにより作成したものでなければならない。ただし、保全工事(法第三十九条第一項各号に掲げる行為の対象となる雨水貯留浸透施設が有する機能を保全するための工事をいう。以下この項及び次条において同じ。)を行おうとする者以外の者にあっては、保全工事の計画図を作成することを要しない。