条文くん法令検索 AIに質問する

特定都市河川浸水被害対策法施行規則 第二十九条 (雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為の許可の申請)

平成十六年国土交通省令第六十四号府省令
(雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為の許可の申請)

第二十九条

第三十九条第一項の許可を受けようとする者(同条第四項において準用する法第三十五条の協議をしようとする者を含む。)は、別記様式第六の雨水貯留浸透施設機能阻害行為許可申請書(法第三十九条第四項において準用する法第三十五条の協議をしようとする者にあっては、雨水貯留浸透施設機能阻害行為協議書)を都道府県知事等に提出しなければならない。

2第三十九条第一項各号に掲げる行為の設計又は施行方法は、計画図により定めなければならない。

3前項の計画図は、次の表の定めるところにより作成したものでなければならない。ただし、保全工事(法第三十九条第一項各号に掲げる行為の対象となる雨水貯留浸透施設が有する機能を保全するための工事をいう。以下この項及び次条において同じ。)を行おうとする者以外の者にあっては、保全工事の計画図を作成することを要しない。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定都市河川浸水被害対策法施行規則第二十九条(雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為の許可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十八条(損失の補償の裁決申請書の様式) 特定都市河川浸水被害対策法施行規則 目次 第三十条(雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為の許可申請書の記載事項) →