条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
特定都市河川浸水被害対策法施行規則
› 第二十八条
特定都市河川浸水被害対策法施行規則 第二十八条 (損失の補償の裁決申請書の様式)
平成十六年国土交通省令第六十四号
府省令
(損失の補償の裁決申請書の様式)
第二十八条
令
第十一条
の国土交通省令で定める様式は、
別記様式第五
とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定都市河川浸水被害対策法施行規則第二十八条(損失の補償の裁決申請書の様式)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
特定都市河川浸水被害対策法 第11条
別記様式第五
(e-Gov)
← 第二十七条(雨水貯留浸透施設の標識の設置の基準)
特定都市河川浸水被害対策法施行規則 目次
第二十九条(雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為の許可の申請) →