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特定都市河川浸水被害対策法施行令 第十一条 (収用委員会の裁決の申請手続)

平成十六年政令第百六十八号政令
(収用委員会の裁決の申請手続)

第十一条

第三十八条第八項(法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条第六項又は第七十七条第十項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。

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