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特定都市河川浸水被害対策法 第四十五条 (標識の設置等)

平成十五年法律第七十七号法律
(標識の設置等)

第四十五条

都道府県知事等は、保全調整池を指定したときは、国土交通省令で定める基準を参酌して都道府県(当該保全調整池が指定都市等の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等。次項において準用する第三十八条第六項から第八項までにおいて同じ。)の条例で定めるところにより、次に掲げる土地又は建築物等に、保全調整池が存する旨を表示した標識を設けなければならない。

  1. 保全調整池の敷地である土地
  2. 建築物等に保全調整池が設置されている場合にあっては、当該建築物等又はその敷地である土地

2第三十八条第四項から第八項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第四項中「前項各号」とあるのは「第四十五条第一項各号」と、同条第五項及び第六項中「第三項」とあるのは「第四十五条第一項」と、同条第七項中「前項」とあるのは「第四十五条第二項において準用する第三十八条第六項」と、同条第八項中「前項」とあるのは「第四十五条第二項において準用する第三十八条第七項」と読み替えるものとする。

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