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特定都市河川浸水被害対策法 第四十六条 (行為の届出等)

平成十五年法律第七十七号法律
(行為の届出等)

第四十六条

保全調整池について、次に掲げる行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を都道府県知事等に届け出なければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。

  1. 保全調整池の全部又は一部の埋立て
  2. 保全調整池(建築物等に設置されているものを除く。)の敷地である土地の区域における建築物等の新築、改築又は増築
  3. 保全調整池が設置されている建築物等の改築又は除却(保全調整池に係る部分に関するものに限る。)
  4. 前三号に掲げるもののほか、保全調整池が有する雨水を一時的に貯留する機能を阻害するおそれのある行為で政令で定めるもの

2都道府県知事は、前項の規定による届出を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該届出の内容を特定都市河川の河川管理者(次項において「関係河川管理者」という。)、当該保全調整池が存する下水道の排水区域に係る下水道管理者(次項において「関係下水道管理者」という。)及び当該保全調整池が存する市町村の長に通知しなければならない。

3指定都市等の長は、第一項の規定による届出を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該届出の内容を当該指定都市等を包括する都道府県の知事、関係河川管理者及び関係下水道管理者に通知しなければならない。

4都道府県知事等は、第一項の規定による届出があった場合において、当該保全調整池が有する雨水を一時的に貯留する機能の保全のため必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。

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