(防災調整池の保全) 第四十七条 特定都市河川流域内に存する防災調整池の所有者その他当該防災調整池の管理について権原を有する者は、当該防災調整池が有する雨水を一時的に貯留する機能を維持するように努めなければならない。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗