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特定都市河川浸水被害対策法 第四十七条 (防災調整池の保全)

平成十五年法律第七十七号法律
(防災調整池の保全)

第四十七条

特定都市河川流域内に存する防災調整池の所有者その他当該防災調整池の管理について権原を有する者は、当該防災調整池が有する雨水を一時的に貯留する機能を維持するように努めなければならない。

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