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特定都市河川浸水被害対策法施行令 第十四条 (保全調整池として指定する防災調整池の規模)

平成十六年政令第百六十八号政令
(保全調整池として指定する防災調整池の規模)

第十四条

第四十四条第一項の政令で定める規模は、雨水を貯留する容量が百立方メートルのものとする。ただし、その地方の浸水被害の発生の状況又は自然的、社会的条件の特殊性を勘案し、当該特定都市河川流域における浸水被害の発生の防止を図るため特に必要があると認める場合においては、当該防災調整池が存する都道府県(当該防災調整池が指定都市等又は地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の規定に基づき法第三章第二節(法第四十七条を除く。)に規定する都道府県知事の権限に属する事務の全部を処理することとされた市町村(以下この条において「事務処理市町村」という。)の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等又は当該事務処理市町村)は、当該規模について、条例で、区域を限り、雨水を貯留する容量を百立方メートル未満で、別に定めることができる。

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(特定都市河川浸水被害対策法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行時特例市に対する第三十二条の規定による改正後の特定都市河川浸水被害対策法施行令第五条の規定の適用については、同条中「第九条本文」とあるのは「第九条本文(地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号。以下この条において「平成二十六年地方自治法改正法」という。)附則第六十九条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同条ただし書中「若しくは同法」とあるのは「、同法」と、「中核市」とあるのは「中核市若しくは平成二十六年地方自治法改正法附則第二条に規定する施行時特例市」とする。

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