(雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為)
第十三条
法第三十九条第一項第四号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
- 一雨水貯留浸透施設の敷地である土地(雨水貯留浸透施設が建築物等に設置されている場合にあっては、当該建築物等のうち当該施設に係る部分)において物件を移動の容易でない程度に堆積し、又は設置する行為
- 二雨水貯留浸透施設を損傷する行為
- 三雨水貯留浸透施設の雨水の流入口又は流出口の形状を変更する行為
法第三十九条第一項第四号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。