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特定都市河川浸水被害対策法施行令
平成十六年政令第百六十八号
政令
· 条文 24 件 ·
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条文一覧
第一条
(雨水が浸透しにくい土地)
第二条
(河川管理者が整備する雨水貯留浸透施設等について適用する法令の規定)
第三条
(河川管理者が管理する雨水貯留浸透施設の区域)
第四条
(排水設備の技術上の基準に関する条例の基準)
第五条
(雨水貯留浸透施設の設置に要する費用の補助)
第六条
(許可を要する雨水浸透阻害行為の規模)
第七条
(雨水浸透阻害行為の許可を要しない行為)
第八条
(土地からの流出雨水量を増加させるおそれのある行為)
第九条
(対策工事の計画についての技術的基準)
第十条
(技術的基準の強化に関する条例の基準)
第十一条
(収用委員会の裁決の申請手続)
第十二条
(許可を要しない雨水貯留浸透施設に係る行為)
第十三条
(雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為)
第十四条
(保全調整池として指定する防災調整池の規模)
第十五条
(届出が必要でない保全調整池に係る行為)
第十六条
(保全調整池の機能を阻害するおそれのある行為)
第十七条
(届出が必要でない貯留機能保全区域内の行為)
第十八条
(特定開発行為に係る土地の形質の変更)
第十九条
(特定開発行為に係る制限用途)
第二十条
(特定開発行為の制限の適用除外)
第二十一条
(特定建築行為の制限の適用除外)
第二十二条
(居室の床面の高さを基準水位以上の高さにすべき居室)
第二十三条
(特定建築行為着手の制限の例外となる工事)
第二十四条
(雨水貯留浸透施設の整備に関する費用の補助)