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特定都市河川浸水被害対策法施行令 第五条 (雨水貯留浸透施設の設置に要する費用の補助)

平成十六年政令第百六十八号政令
(雨水貯留浸透施設の設置に要する費用の補助)

第五条

第十六条の規定による国の認定事業者に対する補助金の額は、認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置に要する費用に二分の一を乗じて得た額とする。

2第十六条の規定による地方公共団体の認定事業者に対する補助金の額は、認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置に要する費用に、前項に規定する国の補助金の額、その地方の浸水被害の発生の状況その他の事情を勘案して地方公共団体の定める割合を乗じて得た額とする。

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