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特定都市河川浸水被害対策法施行令 第六条 (許可を要する雨水浸透阻害行為の規模)

平成十六年政令第百六十八号政令
(許可を要する雨水浸透阻害行為の規模)

第六条

第三十条本文の政令で定める規模は、当該雨水浸透阻害行為をする土地の面積が千平方メートルであるものとする。ただし、その地方の浸水被害の発生の状況又は自然的、社会的条件の特殊性を勘案し、当該特定都市河川流域における浸水被害の発生の防止を図るため特に必要があると認める場合においては、当該雨水浸透阻害行為をする土地の区域に係る都道府県(当該土地の区域が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条及び第十四条において「指定都市等」という。)又は同法第二百五十二条の十七の二第一項の規定に基づき法第三章第一節(法第四十条を除く。)に規定する都道府県知事の権限に属する事務の全部を処理することとされた市町村(以下この条において「事務処理市町村」という。)の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等又は当該事務処理市町村。第九条第二項において同じ。)は、当該規模について、条例で、区域を限り、当該雨水浸透阻害行為をする土地の面積を五百平方メートル以上千平方メートル未満とする範囲内で、別に定めることができる。

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