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特定都市河川浸水被害対策法施行規則 第十九条 (条例で定めた降雨の適用等)

平成十六年国土交通省令第六十四号府省令
(条例で定めた降雨の適用等)

第十九条

第九条第一項の令第六条ただし書の規定により条例が定められた場合に当該条例で定める基準降雨の強度を超えない降雨は、千平方メートル未満の面積の土地において行おうとする雨水浸透阻害行為の対策工事の計画のみに適用するものとする。

2前項の降雨は、その降雨強度値がいずれの時間帯においても同一時間帯における基準降雨の降雨強度値を超えないものとし、令第六条ただし書の条例において降雨強度値の十分ごとの推移を表により示すものとする。

3都道府県(指定都市若しくは地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この項及び第三十一条において「指定都市等」という。)又は同法第二百五十二条の十七の二第一項の規定に基づき法第三章第一節(法第四十条を除く。)に規定する都道府県知事の権限に属する事務の全部を処理することとされた市町村(以下この項において「事務処理市町村」という。)の区域内にあっては、当該指定都市等又は当該事務処理市町村。第二十一条第一項において同じ。)は、第一項の降雨を定める場合には、あらかじめ、当該都道府県の区域内における特定都市河川の河川管理者及び当該特定都市河川に係る特定都市河川流域に係る特定都市下水道の下水道管理者の意見を聴かなければならない。

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