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特定都市河川浸水被害対策法施行規則 第三十一条 (監督処分に関する公示の方法)

平成十六年国土交通省令第六十四号府省令
(監督処分に関する公示の方法)

第三十一条

第四十一条第三項の国土交通省令で定める方法は、都道府県又は指定都市等(以下「都道府県等」という。)の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法とする。

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