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特定都市河川浸水被害対策法施行規則 第三十二条 (保全調整池の指定の公示)

平成十六年国土交通省令第六十四号府省令
(保全調整池の指定の公示)

第三十二条

第四十四条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による指定(同条第五項において準用する場合にあっては、指定の解除)の公示は、保全調整池を指定した旨(同条第五項において準用する場合にあっては、指定を解除した旨)、当該保全調整池の名称及び指定番号、当該保全調整池の敷地である土地の区域(建築物等に保全調整池が設置されている場合にあっては、当該建築物等の敷地である土地の区域)並びに当該保全調整池の容量を明示して、都道府県等の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。

2前項の土地の区域の明示は、第一条第一項各号の一以上により行うものとする。

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